令和7年度飲食店の皆様へ「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内
受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。
(注)労働者災害補償保険の適用事業者は、都道府県労働局が女性します。
対象となる事業主
次のすべてに該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業事業主(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)が対象です。
①労災保険の適用対象外の個人事業主
②健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
(注)既存特定飲食提供施設とは、令和2年4月1日時点で営業している以下の要件をすべて満たす飲食店をいいます。
・個人経営、又は中小規模の会社により営まれているもの
・客席部分の面積が100㎡以下の店舗
助成の対象となる措置事業
①喫煙専用室の設置・改修
②脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修
③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修
助成の内容
助成対象経費 | 助成率 | 上限 |
喫煙専用室等の設置に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費 |
2/3 |
100万円 |
詳細は、(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページでご確認ください。
(公財)全国生活衛生営業指導センター
TEL:03-5777-0341 FAX:03-5777-0342