北上商工会議所

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【厚生労働省】「業務改善助成金」の実施・内容一部変更のご案内

【厚生労働省からのお知らせ】

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度である、「業務改善助成金」について、令和6年度についても引き続き同助成金事業が実施されることとなり、運用が一部変更となります。

 

1.令和6年度申請からの主な変更内容

①特例事業者要件
・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了します。ただし、「賃金要件」と「物価高騰等要件」は引き続き継続いたします。

②経費の特例
・「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了します。ただし、車・やPCなどの導入に認められる特例は引き続き実施いたします。

③申請回数
・令和6年度中に可能な申請回数は1回までとなります。ただし、令和6(2024)年3月31日までに申請いただき、令和6(2024)年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5(2023)年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも申請可能です。

④対象となる賃金引上げ方法
・事業場内最低賃金の引上げは1回のみとなります(複数回の引上げは助成対象外)。

⑤申請期限
・令和6(2024)年12月27日まで

⑥事業完了期限
・令和7(2025)年1月31日まで

その他、詳細は下記リーフレットをご参照ください。
また、ご不明な点については、リーフレット記載の「業務改善助成金コールセンター」までお問合せください。

 

2.ご参考資料

〇リーフレット

〇業務改善助成金について(厚生労働省HP

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