令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、帳簿を作成・保存する義務のある事業者の方について、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合が最大10%加重される措置が講じられました。
※詳細につきましては、下記をご覧ください。
③所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告加算税(加算税)の取扱いについて(事務運営指針)(一部改正)