〇フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます。
フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、フリーランスの方と発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が今年11月1日から施行されます。
「お問い合わせ先」岩手労働局雇用環境・均等室 TEL:019-604-3010
〇フリーランス(特定受託事業者)の皆さまも令和6年11月1日から特別加入により労災保険の補償を受けられます。
フリーランスの皆さまも、特別加入により労災保険の補償を受けられますPDF「471KB」
「お問い合わせ」 岩手労働局総務部労働保険徴収室 TEL:019-604-3010
「お問い合わせ」 連合フリーランス労災保険センター TEL:03-5761-8338