厚生労働省より、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げが
令和5年4月1日から中小企業事業主に適用されます。
中小事業の割増賃金率60時間超は25%⇒50%へ(2023年4月1日より)
1ヵ月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
60時間以下は25%のままとなります。
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
引上げ分の割増賃金の支払の代わりに労働者の健康を確保するため有給休暇
(代替休暇)を付与することも出来ます。
割増賃金の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合もあります。
詳しくはリーフレットをご覧ください。