北上商工会議所

商工会議所からのお知らせ

令和6年度労働保険未手続事業一掃強化期間について

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

厚生労働省では、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくための広報活動を展開しています。

労働保険とは、「労災保険 」と「雇用保険」の総称であり、「労災保険」は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷等に必要な保険給付を行っています。

「雇用保険」は、労働者が失業等の際に保険給付を行うほか、雇用の安定のための助成、労働者の職業能力開発のための事業を行っています。

労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3003)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

 

労働保険の成立手続きはおすみですか リーフレット

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