北上商工会議所

税務・労働

労働保険

事務委託済の事業所の方はダウンロードできる用紙があります。ページ下部をご覧ください。

 

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険という」)と雇用保険を総称した言葉であり、保険の給付は別々に行われますが、保険料の徴収については、原則的に一体のものとして取り扱われます。

労働保険は、原則として労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、或いは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

雇用保険料率 令和6年度
 ※令和5年度と同率です。

給料の締め日によって保険料率が異なりますので()内の期間をご確認ください

(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

一般の事業

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

農林水産

清酒製造の事業

7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建設の事業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

 

雇用保険料率チラシ(PDF)

 

労働保険料率
令和6年度 ※令和6年度より変更になっております。

 労働保険料率(PDF:144KB)

最低賃金 

 令和5年10月(改定)

 令和5年改定状況・厚生労働省(新しいタブで開きます)

 最低賃金特設サイト・厚生労働省(新しいタブで開きます)

 

各種参考ページ等

厚生労働省「雇用・労働に関するページ」(新しいタブで開きます)

厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ」(新しいタブで開きます)

 


労働保険事務組合制度

北上商工会議所労働保険事務組合は、事業主からの委託を受けて、本来は事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事務委託をした場合のメリット

中小企業の事業主が労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、政府が推奨しているもので、次の特典が用意されています。

<労災保険への特別加入>

この制度は、本来労働者のみが加入できる労災保険を、事業主や役員、家族従業員でも加入できる制度です。加入要件や加入範囲がありますので、お問い合わせください。

※雇用保険ではないので、失業給付や助成金等の対象にはなりません。

※労働保険料を正確に算出するため、追加や変更があった際は必ずご連絡ください。連絡なく手続きを行うと必要な保険が受けれなかったり、保険料に不足が出てしまったりする場合があります。

<労働保険料の分割納付>

労働保険料の金額に関係なく、一括納付か、3分割納付を選ぶことが出来ます。

労働保険料の納付は、それぞれ6月、11月、2月とされています。

当事務組合の事務委託の要件

①北上商工会議所の会員であり、会費をお支払いいただいてること

※委託の際に、入会でも構いません。

②労働者を1人以上雇っていること(家族従業員や役員を除く)

※一人親方労災保険は扱っていません。

③常時使用する労働者が次の規模以下であること

業  種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
その他の業種 300人以下

事務委託が出来る範囲

・概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務

・労働保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、名称・所在地の変更に関する事務

・労災保険の特別加入制度の加入、変更、脱退申請等に関する事務

・雇用保険の資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票作成、育児休業証明書作成等に関する事務

※各種事務作業に必要な書類は、事業主がご用意ください。必要な書類が不明な場合はお問い合わせください。

※事務組合より準備の依頼があった際は、期限内にご提出ください。

事務委託できない範囲

・雇用保険の給付金や助成金申請に関する事務

・労災保険の保険給付に関する事務

 

○詳しくは当所経営支援課までお問い合わせください。

 


北上商工会議所労働保険事務委託事業所の方
(委託していない事業所は用紙が異なります)

労働保険番号について

労働保険番号は、業種によっては複数ある場合がありますので、書類等記載の際はご注意ください。
※雇用保険の事業所番号とは異なります。
※表内の△と×は事業所によって異なります。

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号
一般の事業 一元 03 3 07 938△△0

×××

農業 二元雇用 03 3 07 938△△2 ×××
二元労災 03 1 03

938△△6

×××
建設の事業 二元雇用 03 3 07 938△△2 ×××
二元労災 03 1 03 938△△5
938△△6
×××
×××

各種ダウンロード

スマートフォン等で開くと書式が崩れる場合があります。

印刷してご利用ください。

年度更新書類

○算定基礎賃金等の報告(基幹番号末尾0、2、6)組織様式第5号 ※黄色の所は計算式が入っています。
 ※平均人数は、4月から翌年3月までの人数を平均したものになります。

 算定基礎賃金等の報告(基幹番号末尾0、2、6)組織様式第5号(excel:137KB)

○一括有期事業総括表(基幹番号末尾5)組機様式第8号 ※色のついている所に入力してください。
 ※元請工事がない場合は、対象の業種番号の請負金額欄に0と記載してください。

 一括有期事業総括表(基幹番号末尾5)組機様式第8号 (excel:292KB)

○一括有期事業報告書(基幹番号末尾5)様式第7号
 ※元請工事の請負金額を税抜きでご記入ください。

 一括有期事業報告書(基幹番号末尾5)様式第7号(excel:763KB) 

雇用保険関係

○雇用保険資格取得手続依頼書

 雇用保険資格取得手続依頼書(PDF:146KB)

○雇用保険資格喪失手続依頼書

 雇用保険資格喪失手続依頼書(PDF:133KB)

○雇用保険氏名変更手続依頼書

 雇用保険氏名変更手続依頼書(PDF:105KB)

○育児休業給付証明書手続依頼書
(証明書発行後の給付申請はハローワークにてお願いします)

 育児休業給付証明書手続依頼書(PDF:117KB)

労働保険加入証明書

○労働保険加入や特別加入者を1枚の証明書で証明いたします。各種手続きの際にご活用ください。
※交付願と手数料を合わせてご持参ください。
 事前にご連絡いただくと手続きがスムーズになります。

 労働保険加入証明書交付願(PDF:54KB)

特別加入の申請・追加・変更

労働保険料を正確に算出するため、必ず事務組合までご連絡ください。

事業所が独自に手続きしてしまうと、必要な保険を受けれない場合や、保険料に不足が出る場合があります。

 

 

上に戻る