【北上市からのお知らせ】
雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下、雇用調整助成金等)の受給決定を受けた市内中小事業者に対し、休業手当の事業主負担の 一部を助成します。
対象者
次の全てをみたす方
市内に事業所を有する中小事業者であること
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から11月30日(緊急対応期間の末日)までのいずれかの日である休業等を実施し、雇用調整助成金等の支給決定を受けている こと
雇用調整助成金等の助成率が10/10である事業者でない こと
注)1人日あたりの雇用調整助成金 等助成額が 15,000 円に達している場合、当該助成金の対象になりません。
助成額
雇用調整助成金等の基準賃金額の1/10の額上限(1,500 円)
ただし、1人日あたりの雇用調整助成金等の助成額と市助成金の合計額が15,000円まで
注)雇用調整助成金等の申請を市外事業所分も申請している場合、市内事業所分のみが対象となります。
支給申請方法
新型コロナウイルス感染症対策として可能な限り郵送での申請をお願いいたします。
郵送先 024-8501 北上市芳町1-1 産業雇用支援課雇用対策係
詳しくは、北上市ホームページにてご確認ください。
北上市ホームページ 北上市中小企業雇用安定支援助成金のお知らせ