【北上市からのお知らせ】
売上が減少した小規模企業者に対して、家賃3カ月分の半額(各月上限10万円)を支援します。
【申請期間】
■申請期間 令和4年2月14日から令和4年5月31日まで(必着)
注釈)申請期間外での受付はできません。
【補助要件など】
■対象となる事業者
1.業種
小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、道路旅客運送業を営む事業者(会社、個人、その他法人)
2.売上げ減少
令和3年7月から令和4年1月の間のいずれか1月の売上高が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月がある事業者 (1年以内の新規創業者は、令和4年1月の売上げが創業後のいずれかの1月との比較で30%以上減少している者))
3.従業員人数
常時使用する従業員の数が一定数以下の事業者
注釈)「常時使用する従業員」からは、役員、個人事業主、同居の親族従業員、休業・休職措置が適用されている者、日々雇用者、2カ月以内の期間雇用者、4カ月以内の季節的業務雇用者、パートタイム労働者等は除きます。
■対象となる家賃
1.所在地等
市内で賃借した事業用の建物および土地(駐車場を含む)、複数の場合は合算
2.対象期間
令和3年7月から令和4年3月の間の連続する3カ月以内の家賃)
3.補助金の対象から除かれるもの
消費税及び地方消費税、水道光熱費などの変動する経費、変動賦課金など売上げにより支払う家賃、対象業種以外の用途に使用している部分の家賃、住居部分の家賃、市外に賃借している物件の家賃 など
注釈)詳細はチラシなどを確認するか、相談窓口での案内をご利用ください。
【申請方法】
申請に必要な書類を準備の上、送付先まで郵送でお願いします。
【申請に必要な書類】
◎ 北上市小規模企業者家賃補助金申請書
◎ (法人)令和元年又は2年の確定申告書及び法人概況説明書
(個人)令和元年又は2年の確定申告書及び青色申告決算書
(又は)確定申告書及び収支内訳書に売上げ台帳を添付したもの
◎ 今期の売上げ台帳、売上げデータなど
◎ 賃貸借契約書その他契約が確認できる書類の写し
◎ 家賃の支払いを証明できる書類(通帳又は領収書等)の写し
◎ 補助金振込先口座通帳の表紙及び見開き面の写し
◎ 本人確認書類((法人)全部事項証明書、(個人)運転免許証、健康保険証など)
◎ (1年以内の新規創業の場合)開業届など
【送付先】
住所:〒024-8501 北上市芳町1番1号
宛名:商工部商業観光課内
【相談窓口】
申請の方法や添付書類などをご案内する相談窓口を開設します。
場所 北上市役所本庁舎3階商業観光課
期間 令和4年2月14日から
時間 平日9時から12時、13時から17時まで
注意事項
・新型コロナウイルス感染症の発生及び拡大の状況に応じて、相談を停止する場合があります。
・記載時間以外は相談に応じられません。
・予約は不要ですが、混雑する場合、お待ちいただくことがあります。
【関連書類のダウンロード】
北上市小規模企業者家賃支援補助金チラシ (PDFファイル: 169.6KB)
【申請書様式】北上市小規模企業者家賃支援補助金 (PDFファイル: 334.6KB)
【申請書様式】北上市小規模企業者家賃支援補助金(ワード) (Wordファイル: 51.5KB)
申請書は下記機関に配架
・北上市役所商業観光課
・北上市役所本庁舎、江釣子庁舎、和賀庁舎各ロビー
・北上商工会議所
・北上市産業支援センター
・北上民主商工会
・岩手銀行北上支店
・北日本銀行北上支店
・東北銀行北上支店
・北上信用金庫本支店
・七十七銀行北上支店
・ツインモールプラザ総合案内
・江釣子ショッピングセンター総合案内