北上商工会議所

国・県・市・関連団体からのお知らせ

岩手県の最低賃金は令和5年10月4日から時間額893円に改定されます!

岩手県の最低賃金

1時間 893円 (令和5年10月4日発効)

→→→岩手県最低賃金チラシ

 

適用の対象となる労働者

全ての事業主は、雇用する労働者(パート、アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

対象となる賃金

通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限ります。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と、特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

詳細は、岩手労働局労働基準部 賃金室へお問い合わせください。

電話 019-604-3008

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。

詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。

賃上げ促進税制について(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される各事業年度対象)

青色申告書を提出する企業が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。

中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金

県では、適切かつ円滑な価格転嫁を実現するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、経営革新計画に基づき、生産性の向上を図り、賃上げに取り組む中小企業者又は小規模事業者の新たな設備投資や人材育成等に要する経費に対し、補助金を交付します。

【応募申請受付】令和5年8月1日(火曜)~令和5年10月13日(金曜)17時まで

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

適用の対象となる労働者

全ての事業主は、雇用する労働者(パート、アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

対象となる賃金

通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限ります。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と、特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

詳細は、岩手労働局労働基準部 賃金室へお問い合わせください。

電話 019-604-3008

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。

詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。

賃上げ促進税制について(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される各事業年度対象)

青色申告書を提出する企業が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。

中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金

県では、適切かつ円滑な価格転嫁を実現するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、経営革新計画に基づき、生産性の向上を図り、賃上げに取り組む中小企業者又は小規模事業者の新たな設備投資や人材育成等に要する経費に対し、補助金を交付します。

【応募申請受付】令和5年8月1日(火曜)~令和5年10月13日(金曜)17時まで

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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