岩手県最低賃金が令和6年10月27日から時間額952円となります。
岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
賃金額が、時間額952円を下回っている場合は、発行日以降の賃金額が952円以上となるよう変更する必要があります。
岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にも、ご留意ください。
最低賃金引上げの支援策として、業務改善助成金制度等がありますので、積極的にご活用ください。詳細は、岩手県労働局ホームページをご覧ください。
最低賃金に関する問い合わせ:岩手労働局労働基準部賃金室 ℡019-604-3008