「使用者も、労働者も、お互いに。必ず確認、最低賃金。」
[岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金]
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
[適用対象労働者]
「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
[対象となる賃金]
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限らず、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は含まれません。
令和5年10月4日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は893円です!
岩手県特定(産業別)最低賃金は以下の金額です
岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製造業最低賃金 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 949円(改正) |
岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 925円(改正) |
岩手県電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 917円(改正) |
岩手県自動車小売業最低賃金 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 945円(改正) |