岩手県特定(産業別)最低賃金は、年齢や従事している業務等により適用除外とされる一部の労働者を除き、岩手県内の当該産業に該当する事業場で働く労働者に適用され、労働条件の確保・改善に大きな役割を果たしております。
次の産業で働く労働者に適用されます。
鉄鋼業、金属線製品、その他製品製造業 908円(令和4年12月31日発効)
光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業 886円(令和4年12月31日発効)
電子部品・デバイス・電子回路金属、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 877円(令和4年12月31日発効)
自動車小売業 903円(令和5年1月1日発効)
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は含まれません。
岩手県最低賃金は令和4年10月20日から時間額854円に改正されています。
岩手県特定(産業別)最低賃金改正 (pref.iwate.jp)
最低賃金に関する詳細は、
岩手労働局労働基準部賃金室(電話番号019-604-3008)、
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。