令和7年度税制改正により、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、適用期間が令和9年3月31日までに延長されました。
令和7年4月1日からの固定資産税の特例措置では、賃上げを行う企業を対象として、固定資産税の特例措置の適用期限を2年間延長するとともに、賃上げ率に応じて、軽減率を引き上げる見直しを行いました。(概要は下記のとおり)。
■令和7年4月1日以後における改正概要
・雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を位置付けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備に係る固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減。
・さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を位置付けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、当該設備に係る固定資産税の標準課税を5年間、1/4に軽減。
■制度の概要や各種様式、先端設備等導入計画策定の手引き・Q&A等(新制度情報公開日:令和7年4月1日)
・経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
■お問合せ先
新たに導入する設備を設置する予定の市区町村