北上商工会議所

国・県・市・関連団体からのお知らせ

育児介護休業法ならびに次世代育成支援対策推進法改正について

【厚生労働省からのお知らせ】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律については、5月31日に令和6年法律第42号として公布されました。

これにより、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられます。

 

育児・介護休業法改正ポイント7つ

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日

②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
 施行日:令和7年4月1日

③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
 施行日:令和7年4月1日

④子の看護休暇が見直されます。
 施行日:令和7年4月1日

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。
 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日

⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
 施行日:令和7年4月1日

⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備などの措置が事業 主の義務になります。
 施行日:令和7年4月1日

 

次世代育成支援対策推進法改正ポイント2つ

①法律の有効期限が延長されました。
 施行日:公布の日(令和6年5月31日)

②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。
 施行日:令和7年4月1日

 

〇育児・介護休業法、次世代法改正ポイントのご案内(厚生労働省HP)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
※今後、省令・指針が定まり次第、詳細なパンフレットが作成される予定です

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